平成30年1月、働き方改革実行計画を踏まえ副業・兼業についてのガイドラインが示されました。しかし、労働基準法第38条1項では「労働者が複数の事業所で働いた場合、労働時間を通算する」と規定されていることから、企業が積極的に推進できなかったところ、令和2年9月のガイドラインの改定で、労働時間の把握を自己申告で行う等の新たな「管理モデル」が提示されました。

今回、令和4年7月、岸田内閣において閣議決定された新しい資本主義実行計画を基とし、特に副業・兼業の解禁が遅れている従業員1,000人以上の大企業を念頭に、ガイドラインの「企業の対応」に新たな項目(「副業・兼業に関する情報の公表について」)が追加されています。

具体的には企業に対し、自社のホームページ等において、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、公表することが望ましいという文言が加えられています。
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