新たに労務顧問契約を締結したC社様は、代表も社員も100%女性のため、これまでも出産・育児のサポートを手厚くし、結婚・出産に伴う離職はほとんどないという状況でした。しかし、初回労務診断を行ったところ、実際には産休復帰後は雇用契約の変更で7時間の短時間正社員となり、各種手当も減額となっていることが判明しました。あくまで労使双方の合意とのことでしたが、育児・介護休業法に定める短時間勤務制度とは異なることや、今後時短勤務を求める社員が出た際に齟齬が生じる旨を説明、抜本的な制度改革と社内体制の整備を行いました。これにより、合法的な制度になったことはもちろん、これまで口頭で行っていた引継ぎや業務の棚卸しが明確となり、人員配置も機動的にできるようになったと喜んでいただけました。
(平成29年度実績)