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有期雇用の労働者の方を正規雇用労働者等に転換し、一定の要件に当てはまると助成の対象となるキャリアアップ助成金の要件が令和3年4月1日より変更となります。
現行では正社員化コースの要件の一つとして転換等前の6ヶ月間と転換後等の6ヶ月間の賃金を比較して5%の賃金の増加が必要です。その5%の増額には賞与も含めることが出来ます。
4月1日からはこちらの5%の増加の要件が3%へ引き下げになるのですが、その3%の増額には賞与を含めてはいけなくなってしまいますので、基本給と定額で支給されている諸手当のみで3%以上の昇給が必要となります。
賞与を含めれは5%以上の昇給要件をクリアしている方も、賞与を除くと3%の昇給を満たしていないというケースも出てくるかもしれませんので、キャリアアップ助成金の申請をお考えの事業主様はご注意ください。
なお、正社員化コース以外のコースでも要件が変更となります。詳細は下記の厚生労働省のパンフレット(PDF形式)をご覧ください。
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