厚生労働省は2026年5月18日、労働政策審議会分科会において、従業員50人未満の事業所におけるストレスチェック義務化の施行期日を2028年4月とすることを明らかにしました。精神障害の労災認定件数が増加する中、2025年5月に改正労働安全衛生法が成立しており、今回の発表によって全事業所が義務化の対象となることが確定しました。

ストレスチェックとは、「心身のストレス反応」「ストレスの原因」「周囲のサポート」等に関する質問票を従業員が回答し、高ストレス者を把握する制度です。集団ごとの集計・分析(集団分析)を通じて職場環境の改善につなげることが本来の活用方法であり、高ストレスと判定された従業員には医師等による面接指導が実施されます。

50人未満の事業場での実施にあたっては、以下の点が主な課題となります。
・産業医の選任義務がなく、外部機関の活用が推奨されている(面接指導は全国の地域産業保健センターで無料対応可)
・少人数のため個人のプライバシー保護に特段の配慮が必要
・地域・業界単位での共同実施など、コストを抑えた実施方法の検討が有効
・外国人労働者も対象となるため、厚労省公開の英語版調査票や英語対応の外部機関の活用も選択肢

メンタルヘルス不調による休職・退職は全規模の事業場で増加傾向にあり、特に20〜30代の若年層で顕著です。人員の少ない職場ほど一人の離脱が業務全体に与える影響が大きく、施行まで約2年、早期の体制整備が経営リスクの軽減にもつながります。実施体制の構築や衛生管理規程の整備についてはお気軽にご相談ください。
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