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パワーハラスメント防止のための指針(事業主が職場におけるる優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ず べき措置等についての指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号))が告示されました。
事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講ずることが、
令和2年6月1日から義務となります。(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものとなります。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
厚生労働省より告示された、 『 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針 』においてパワハラに該当すると考えられる例・該当しないと考えられる例が示されており、
従業員に対する研修で示す際などに参考にできる例となっています。
詳しくは下記リンク先の参考リーフレットをご覧ください。
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