令和8年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における年間収入の算定方法に新たな運用が導入されます。今回の改正は、いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整を防ぐため、労働契約に基づく認定の予見可能性を高めることを目的としています。

1. 労働契約の内容に基づく判定
新ルールでは、労働条件通知書等に明記された時給、労働時間、日数から算出される収入見込額に基づき判定を行います。この際、契約段階で見込み難い臨時的な残業代などの「臨時収入」は、年間収入に含めないこととされました。手続きには、労働条件通知書等と、本人による「給与収入のみである」旨の申立書が必要です。

2. 従来通りの判定となるケース
シフト制などで労働時間が不明確な場合や、給与以外の収入(年金や事業収入など)がある場合は、従来通り給与明細や課税証明書等によって判定されます。

3. 認定後の確認と更新
認定後、臨時収入により結果的に年収が130万円以上(60歳以上等は180万円以上)となっても、それが社会通念上妥当な範囲内であれば、直ちに認定が取り消されることはありません。ただし、労働契約の更新や条件変更があった場合には、その都度、書面の提出が求められます
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