事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
平成31年4月17日に公布された住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により住民票やマイナンバーカード等へ旧姓が併記できるようになりました。 旧姓を使用しながら社会で活躍される女性も増えてきているので、旧姓を併記できることで契約が必要な場面や就職の際なども身分証明書として使いやすくなることでしょう。
なお、旧姓の併記を希望される場合は住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。 詳しくは下記の総務省の住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記についてのページをご覧ください。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス