平成31年4月17日に公布された住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により住民票やマイナンバーカード等へ旧姓が併記できるようになりました。 旧姓を使用しながら社会で活躍される女性も増えてきているので、旧姓を併記できることで契約が必要な場面や就職の際なども身分証明書として使いやすくなることでしょう。

なお、旧姓の併記を希望される場合は住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。 詳しくは下記の総務省の住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記についてのページをご覧ください。
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