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業務外の事由によるケガや病気の療養のために休業した場合に傷病手当金が支給されます。
その際、休業した日単位で支給され、その支給額は通常、月収(直近12カ月の標準報酬月額の平均)を30で割った額の3分の2相当、支給期間は支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6ヶ月をカウントします。そのため、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
政府は2017年に策定した働き方改革実行計画や第3期がん対策推進基本計画に「治療と仕事の両立などの観点から支給要件などについて検討し、必要な措置を講じる」と明記し議論を進めており、長期間にわたり療養のために休暇を取りながら働くがん患者らが傷病手当金を柔軟に利用できないとの指摘があり、また、共済組合はすでに通算制度があったための法改正となります。施行は2022年1月。
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