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12月1日をもって従来の健康保険証が一斉に失効し、受診にはマイナ保険証または資格確認書の提示が原則となります。しかし、現時点のマイナ保険証の利用率は37.14%にとどまり、制度移行期の混乱が避けられないことから、厚生労働省は来年3月末までの暫定措置を示しました。
これは、期限切れの保険証を提示した場合でも、医療機関がオンライン資格確認などで資格を確認できれば、患者に全額負担を求めず、従来どおりの負担割合で受診できるようにするものです。資格確認書がまだ届いていない人や、「資格情報のお知らせ」しか持参していない場合でも、資格が照会できれば受診が可能とされています。
企業としては、従業員へ新しい受診方法の周知を早期に行うことが重要であり、あわせて入退社時の資格手続を遅滞なく行うことで受診トラブルを防止できます。被扶養者認定にも時間を要することがあるため、申請は早めに進めることが望まれます。今回の措置はあくまで経過的な対応であり、4月以降は通常運用に戻る可能性が高いため、企業内での案内や情報整理を進め、スムーズな制度移行に備えていただくことをお勧めします。
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