正常な分娩はケガや病気ではないため、健康保険における療養の給付の対象外となっています。そのため、多額の出産費用が必要になりますが、健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として出産育児一時金が支給される制度を設けています。

現在、出産育児一時金の額は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されています。
今回、厚生労働省の社会保障審議会で、出産育児一時金の支給額を来年度から50万円に引き上げることなど、一連の医療保険制度改革が了承されました。

政令案の公布は、2023年1月下旬、施行は2023年4月1日が予定されています。

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