従業員が社会保険に加入すると健康保険証が事業所に届きます。これを会社が本人へ渡すのがこれまでの流れでした。しかし、新型コロナを契機に在宅勤務を行う企業が増え、保険証を渡すのに時間がかかる事態となっていました。

これについて、健康保険法施行規則が改正され、協会けんぽにおける健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。

送料等の費用負担も生じることから今後、具体的な運用方法が決定し、保険者から直接従業員へ直接交付することも可能となります。

施行は、2021年10月1日です。
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