令和3年8月13日に公布され、10月1日から施行された健康保険法の省令改正により、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して健康保険証を直接送付することが可能となりました。

これについて協会けんぽは被保険者への直接交付をせず、従来通り事業主経由での交付を行うとのことです。
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