「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)」第 28 条第1項において、外国人の雇用及び離職の際に厚生労働省に届出をすることとなっていましたが、施行規則の一部を改正する省令(案)が出されました。

案では、外国人労働者の増加に伴い令和2年3月1日より、現状の外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚生労働省と法務省の情報の突合を行い、雇用管理・在留管理に役立てるということです。今でも会社は雇い入れ時等、従業員の在留カードの確認は行わなければなりませんが、今後は番号の管理も必要となります。
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