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夫婦共働きが進み年間収入が同等や妻が逆転する事象も増加していることから、「令和3年4月30日 保国発0430第2号 保保発0430第1号」が厚生労働省から発出され、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合や夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合などについて、被扶養者の認定基準が示されました。
根拠は、令和元年に成立した医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に対する附帯決議、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」によります。
尚、本取扱基準の適用は、令和3年8月1日からとなります。
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