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令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布・告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
これまで労働時間が短い労働者(4時間以下)は半日単位の介護休暇や子の看護休暇の取得対象から
除外されていましたが、除外規定は削除し、短時間労働者でも1時間単位から取得可能となります。
なお、1時間単位の取得は、1日の就業時刻から連続、または就業時刻まで連続することを要件とし、
終業時間の途中で抜けて途中から復帰する『 中抜け 』なしの時間単位休暇となります。
ただ、労働者側のニーズも踏まえ、就業時間の『 中抜け 』がどうしても必要な労働者に対しては、
取得が可能になるよう、事業主が配慮をする必要があります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
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