新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が延長となりました。

【注意点】
●1日当たり支給上限日額8,355円(令和4年7月までは8,265円)
●一部対象地域においては、申請対象期間が令和4年4月~令和4年9月分の場合は支給上限日額が11,000円、令和4年10月~11月分の場合は支給日額上限が8,800円となります。
(詳細についてはリーフレットをご参照ください。)
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:10月の休業であれば11月1日から申請可能)
●郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
●既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる場合、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
●オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。

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