あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

新型コロナが一向に落ち着く気配が見えませんが、本年の法改正に伴う事前準備の対応を進めなければいけないものについて主なものをご紹介します。ご不安な点や資料のサンプルがご入用でしたらお気軽にご相談ください。尚、いずれも中小企業の対応となります。


1、改正育児・介護休業法(令和4年4月1日~)
・妊娠、出産(配偶者も含む)の連絡を受けた際に個別に制度説明をする義務
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備義務
・有期雇用労働者の育児、介護休業の取得要件の緩和:「1年以上の雇用継続」要件の撤廃
→相談対応や該当者への説明マニュアルの整備が必要になります。

2、改正育児・介護休業法(令和4年10月1日~)
・育児休業の2回までの分割取得が可能に
・1歳以降の育児休業開始日が柔軟化
・給与の社会保険料の免除が緩和:同じ月に育児休業の開始と終了がある場合はその期間が14日以上ならその月の社会保険料を免除
・賞与の社会保険料の免除が厳格化:育児休業の期間が1カ月以下の場合は、賞与の社会保険料は免除とならない
・産後パパ休暇の新設:配偶者の産後8週間以内に4週間までの出生時育児休業が可能に
→就業規則の変更、育児休業期間中の社会保険料免除のルールや育児休業給付の取り扱いの理解が必要です。

3、パワハラ防止法の中小企業への拡大(令和4年4月1日)
・企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、周知、啓発を行う義務
・パワハラ相談窓口の設置義務
・パワハラ相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行う義務
→就業規則に記載がない場合は方針周知や相談窓口の設置が必要です。

4、社会保険の100名超の企業への適用拡大(令和4年10月1日~)
・週の所定労働時間が20時間以上、月額88,000円以上、かつ  継続して2か月を超えて使用される見込みの労働者は社会保険への加入が義務(学生は除外)
→要件に該当する場合は対応策の検討が必要(令和6年10月からはさらに該当者50名超の企業へ拡大)
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