事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
改正育児・介護休業法により、今年10月1日から「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)が創設され、とくに子の出生直後に、男性が育児休業を取得しやすくなるとともに、時期や回数について、より柔軟に対応できるようになります。
「産後パパ育休制度」とは 子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるように「産後パパ育休制度」が創設されました。 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。産後パパ育休中に一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)。
また、産後パパ育休制度とは別に1歳までの育児休業も2回に分割して取得ができるようになります。
従業員から会社に対して問合せが増えることが予想されますので、改めて制度の内容を確認しておくとよいでしょう。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス