警察庁は4日、白ナンバー車を5台以上保持し安全運転管理者を選任する事業者に対し、アルコール検知気によるアルコールチェックの義務化を発表しました。これまで安全運転管理者を選任していてもアルコール検知気による酒気帯び確認までは求められていませんでしたが、飲酒運転による事故の多発により義務化となりました。

予定では2022年4月からでしたが、準備が間に合わないとの意見が多く寄せられたことにより10月1日施行となっています。社員の送迎や営業に使用する車両を(たまにしか使用していなくとも)5台以上保持している事業所は対象となります。一般の中小企業では厳しく指導されることは少ないかもしれませんが、この機会に自社が要件を満たしていないかチェックし、安全運転管理者を選任する、もしくは車両の配置見直し等ご検討ください。

安全運転管理者とは・・
・自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任
 注 自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
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