政府は外国人技能実習制度に代わる新たな制度として、育成就労制度を2027年4月1日から開始することを閣議で決定しました。これに伴い、改正入管法などの関連法も同日に施行される予定です。

育成就労制度では、原則三年間の在留期間の中で、未熟練の外国人労働者を特定技能1号の水準まで育成することを目指します。さらに、特定技能2号まで取得した場合には、家族の帯同が認められ、無期限での就労が可能となります。
これにより、外国人労働者が日本で長期的に働き続ける道が開かれることになります。受け入れ企業としては、これまでの「出稼ぎ」重視の外国人労働者から「日本に住みたい」労働者に選んでいただけるよう、魅力的な職場風土作りが求められます。
人気の記事
Popular stories
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス