厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、
一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針を示した。

発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、
体調悪化等によりその日に医療機関を受診できず、医師の意見書を添付できない場合には、
支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を
証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、
自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。


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