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先日、日本年金機構のHPにて令和2年4月1日より施行される健康保険法施行規則の改正に伴う健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届等の変更案が発表されました。
「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されることとなりましたが、例外規定もあります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住要件の考え方ですが、住民票が日本の国内にある方であれば原則国内居住要件は満たすものと考えられます。
詳細は下記の日本年金機構の【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加についてというページをご覧ください。
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