雇用保険の基本手当の日額の上限額等が2月1日より変更となっております。
29歳以下の賃金日額の上限額が13,700円から13,690円へ変更となり、基本手当日額の上限額が6,850円から6,845円へ変更となりました。

また、高年齢雇用継続給付の支給限度額が365,114円から365,055円へ変更となっております。
育児休業給付、介護休業給付は変更はありませんでした。詳細は下記の厚生労働省のページをご覧ください。
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