高年齢被保険の雇用保険料は令和2年3月まで事業主・労働者双方が免除となっておりましたが、
令和2年4月1日より、保険年度の初日(4月1日)時点で64歳以上の方は雇用保険料の徴収が始まります。

雇用保険料率は下記リンク先をご確認ください。

※令和2年度の雇用保険料率は令和元年度から変更はありません。
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