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雇用継続給付及び育児休業給付の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)を作成して保存(※1)することで、申請書への被保険者の記名を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください(電子申請において申請される場合も同様です。)。
※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。
※2 本手続が認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。
〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ (初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書
〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・ 出生時育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金受給資格確認票・ (初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書
同意書の例については、厚生労働省のホームページ にWord形式ファイルが掲載されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。
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