事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
令和4年3月末まで延長が決定されていた雇用調整助成金の特例措置について、6月末まで延長する方向で調整されています。現在、1日当たりの上限額は、まん延防止等重点措置などの対象地域にあったり、売り上げが急減したりした企業には1万5千円、それ以外の企業への上限は現在は1万1千円で、3月中は9千円となっており、助成率も最大9割~10割の水準を6月末まで延長する方針です。 ※厚生労働省は当初5月末まで延長する方向で調整を進めていましたが、与党内から、さらなる支援の強化を求める意見が出たことなどから、6月末まで延長することになりました。それに伴い、当記事の「5月末」の記載を「6月末」に修正しました。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス