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毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告するものとして、高齢年齢者雇用状況等報告書と障害者雇用情報報告書があります。
高年齢者雇用状況等報告は、改正高年齢者雇用安定法が4月に施行されたことから、70歳までの就業機会確保が努力義務化されたため、報告書では、これらに関する内容を報告する欄として、「継続雇用制度」に65歳以上に関する内容が追加されているほか、「創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」、「創業支援等措置の改定予定」が新たに設けられ、様式もA3版になっています。
また、障害者雇用状況報告書では、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の計算に用いる法定雇用率が2.3%(一定の特殊法人は2.6%)とされています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、電子申請での提出も勧められており厚生労働省ではe-Gov電子申請システムでの操作方法も解説しています。
尚、現時点で昨年のような申請期限の延長措置は公表されていないため、申請期間は6月1日から7月15日までとなります。
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