事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
厚生労働省は、休業や営業時間短縮に協力する緊急事態宣言対象地域の企業に対して、「雇用調整助成金」の特例措置を6月30日まで延長すると発表しました。
5/6現在、「緊急事態宣言」を発令している東京都、大阪府、京都府、兵庫県の4都府県において、知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設)の事業主が対象が対象となります。
4月末までの「雇用調整助成金」特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5000円となっています。
尚、これら以外の地域や企業では原則として特例措置は縮減し、1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3500円まで減らし助成率は9/10に縮減となります。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス