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従来からのテレワークガイドラインがタイトル(「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)も含め改定されました。
主に労働時間制度や労働時間管理についての解釈が示されており、特に昨今適用される場面が減っていた「事業場外みなし労働時間制」について判断が示されているため抜粋します。中抜け時間や残業時間の管理でお悩みの場合のヒントになるかもしれません。
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事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度である。テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。
テレワークにおいて、次の(1)(2)をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。
(1)情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
この解釈については、以下の場合については、いずれも(1)を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。
・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
・ 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
(2) 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
以下の場合については(2)を満たすと認められる。
・ 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
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