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令和3年1月1日より労働者の方は時間単位で子の看護休暇や介護休暇を取得できるようになりますが、
就業規則の規定例が厚労省HPにて発表されています。
こちらの規定を設けておくことでご家族の介護などをされる方が安心して働き続けることが出来るようになるかと思います。
ただ、規定を改定するとなると難しいかと思いますので、是非こちらの規定例を参考にしてみてください。 下記のPDFから厚労省の規程例のPDFがご覧いただけます。
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