新型コロナウィルスによる小学校等に通う子を保護者としてもつ労働者に有給の休暇を与えた場合に助成されていた小学校休業等助成金について、令和3年4月より「両立支援助成金 育児休業等支援コース」に組み込まれます(新型コロナウイルス感染症対応特例)。

これに伴い、要件・制度の変更があります。

・要件
(1)次のどちらも実施されていること)
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2)労働者一人につき、(1)の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

・金額
1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)

従来は1人当たり1日最大15,000円の給付だったので大幅な減額となりますが、今後も長引くことが予想されるため、対象者がいるようであれば積極的に活用していきましょう。
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