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労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。そのため、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります(労働保険の年度更新)。
労働保険の年度更新は、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。その際の労働保険料の額は、原則として「全ての労働者に支払った賃金の額(雇用保険は被保険者のみ)」に各保険料率を乗じて計算されます。令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日))分けて算出します。
厚生労働省ではこの内容も含め、令和5年度の年度更新の案内を開始しました。
例年と異なる対応が必要になりますので、早めに確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
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