令和2年の4月より新型コロナウイルス流行の影響による休業で著しく報酬が下がった方は事業主からの届出により社会保険料(健康保険・厚生年金)を通常の随時改定の時のように 給与変更の4ヶ月目に改定とせず、特例により翌月から改定を可能とする特例が4月から12月までの予定でしたが、令和3年1月から令和3年3月までの間に コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した方についても特例改定の対象となりました。

こちらの報酬月額特例改定には条件がありますので、ご注意ください。

標準報酬月額の特例改定の条件(令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
2.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
3.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

1、2に該当していてもご本人様に同意を頂けない場合はこちらの特例改定の申請は出来ません。
詳細は下記のページをご覧ください。
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