男性の産後休業などを目玉とした育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、それに伴うリーフレットが公表されました。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
※公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
※令和4年4月1日から
3 育児休業の分割取得
※公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け  ※令和5年4月1日から
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和  ※令和4年4月1日から
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備
※公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
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