新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。 ただし、要件があります。

①事業主が新型コロナ流行の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方(固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります)
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方(被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります)

詳細は下記のページをご覧ください。
人気の記事
Popular stories
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス