今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があって、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な事業主様もおられるかと思います。
事業主の方からの申請に基づき「換価の猶予」が認められる場合があります。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もあります。 厚生年金保険料等の納付が困難な事業所の方は、お近くの年金事務所まで問い合わせをしてみてください。

「換価の猶予」、「納付の猶予」につきましては下記のリンク先より詳細をご確認下さい。
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社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス