事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
派遣元は、「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの方式によって派遣労働者の待遇を決定する必要があります。
「労使協定方式」においては、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準と同等以上であることが必要となっており、この度、R4年度の水準が公表されました。
毎年6~7月に公表予定の当該水準ですが、R3年度はコロナ禍の影響で公表が10月まで大幅に遅れましたが、今年も通常より少し遅れた公表となりました。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス