改正育児・介護休業法により、今年10月1日から「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)が創設され、とくに子の出生直後に、男性が育児休業を取得しやすくなるとともに、時期や回数について、より柔軟に対応できるようになります。
「産後パパ育休制度」とは 子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるように「産後パパ育休制度」が創設されました。 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。産後パパ育休中に一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)。
また、産後パパ育休制度とは別に1歳までの育児休業も2回に分割して取得ができるようになります。
従業員から会社に対して問合せが増えることが予想されますので、改めて制度の内容を確認しておくとよいでしょう。
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