事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
現在、厚生年金保険の被保険者数500名超の企業にて実施されている社会保険の適用拡大が、2022年10月より101人以上に拡大されることに向けて施行が近付いてきたこともあり、Q&Aや各種通達が公開されました。
適用拡大については、10月以降、
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
の要件を満たした場合に社会保険に加入することとなります。
101名の被保険者数の算出にあたっては、現在の3/4基準を満たした人数が101名以上か否かで判断します。またこのタイミングで雇用期間が1年から2か月に変更になりますので注意が必要です。
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス