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平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となっています。
これが令和4年10月から拡大され、現行適用される「常時500名超」の事業所の規模が、「常時100名超(令和6年10月からは50名超)」へ、また、「継続して1年以上使用される見込み」の短時間労働者の適用要件も「継続して2か月以上使用される見込み」へ変更されます。
社会保険料は非常に重く、経営面での影響も必須であることから、今回被保険者の対象となる短時間労働者の把握や社員区分の整理、場合によっては雇用契約の見直しも必要になりますので早めの準備が必要です。
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