事務所案内
事務所概要
代表ご挨拶
代表プロフィール
社労士とは
サービス紹介
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
お問い合わせ
toggle navigation
事務所案内
労務顧問
労務アウトソーシング
産休・育休支援
助成金申請
賃金制度・評価制度
スポット支援業務
料金プラン
お役立ち情報
よくある質問
お問い合わせ
以前から取り上げてきたように、いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが始まります。この賃金のデジタル払いは、給与を●●payなどで支払うことができるようになるものです。この件に関し、先日、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。
このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。そのポイントは以下のとおりです。
1.デジタル払い開始までの流れ
・2023年4月
資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査
・厚生労働大臣の指定後
各事業場で賃金のデジタル払いに係る労使協定を締結
・労使協定締結後
個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始
2.主な注意点
・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません
・現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません
・労働者が希望しない場合は、これまでどおりの方法での賃金の支払いとなります
・事業主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強要することはできません
3.運用におけるポイント
・事前に労使協定を締結することが必要です
・賃金をデジタル払いで受け取る際の受取額は適切に設定をすること
・口座の上限額は100万円以下の設定となります
・デジタル払いで受け取った賃金を現金化することも可能です
※月1回は口座からの払い出し手数料なし
・口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間となります
4.万が一の場合の対応
・不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合
口座所有者に過失がないときは損失額全額が補償されるが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによります。
また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されているので、不正取引があった場合には速やかに指定資金移動業者へ問い合わせてください。
・業者が破綻した場合
指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われます。
今後、賃金のデジタル払いを希望する従業員が出てくるかもしれません。実際にデジタル払いをするときには多くの留意点があることをあらかじめ確認しておきましょう。
リーフレットのダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
カテゴリー
Category
労働条件
36協定
社会保険
労働保険
労務問題
休日、休暇
助成金申請
勤務時間、休憩
人気の記事
Popular stories
1
36協定は働き方改革関連法案成立でどう変わる?
2019.03.28
社会保険労務士法人
たじめ事務所
TEL.03-3511-0345
(平日 10:00~18:00)
アクセス