2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。当時、中小企業への適用については当面の間猶予されるとされ、そこからかなり長い年月が経過しましたが、いよいよ2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。

最近は働き方改革の成果もあり、60時間を超えるような残業が減ってきているのかも知れませんが、一部の企業では人手不足の影響で、60時間を超える残業が恒常的に見られるような状況も散見されるようです。就業規則の変更も必要になりますので、早めの対応が求められます。

人気の記事
Popular stories
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス