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労働者の募集を行う場合は、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024年4月からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
今回、厚労省から追加される内容についてのQ&A及びリーフレットが公開されました。
スムーズな募集を行えるよう、今から確認しておくとよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
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