2024年4月から、「労働基準法施行規則」及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、従業員を雇い入れる際等に行う労働条件明示のルールが変更されます。
先日、厚生労働省から実務上確認しておきたい行政通達、Q&A、パンフレットが公開されました。それぞれの内容についての説明に加え、記載例も明示されています。

変更になる大きな項目としては、以下の3点です。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限の有無と内容(有期契約労働者)
3.無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件(有期契約労働者)

施行まで残り半年程度となりましたので、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、早めに確認しておくとおいでしょう。

[通達]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156120.pdf
[Q&A]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
[パンフレット]
https://roumu.com/pdf/2023101311.pdf

参考リンク
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html


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