中央最低賃金審議会の小委員会は2026年7月28日、今年度の最低賃金引き上げ額の目安を全国加重平均で55円(4.9%)と決定しました。今後、各都道府県の審議会で目安通りに改定されれば、全国加重平均は現在の1,121円から1,176円に引き上げられます。引き上げ幅は昨年度の63円(6.0%)を下回りましたが、金額ベースでは過去2番目の大きさとなります。

都道府県のランク別目安はAランク(東京など6都府県)が54円、BランクとCランク(その他道府県)が56円です。例年8月中に各都道府県の答申がまとまり、10月初旬から順次発効となる見込みです。

10月の改定に向けて、以下の準備を進めておくとよいでしょう。
・適用される最低賃金の確認:最低賃金は事業場の所在地で判断します。支店や店舗が複数の都道府県にある場合は、エリアごとに金額も発効日も異なりますので、それぞれ確認が必要です
・アルバイト・パートの時給確認:時給が改定後の最低賃金を下回らないか確認し、必要であれば引き上げます
・月給制社員の時給換算:見落とされがちですが、月給制の社員も所定労働時間で割り戻した額が最低賃金を上回っているか確認が必要です。特に所定労働時間が長い職場や、基本給が低く各種手当で補っている場合は注意が必要です。なお、割り戻しの計算では通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は除外して判断します
・改定後の周知:時給を変更した場合は、対象者へ改定内容を書面等で伝えておくと後々のトラブル防止になります

最低賃金違反は、知らなかった場合でも50万円以下の罰金の対象となります。月給制社員の時給換算など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
人気の記事
Popular stories
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス