e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が引き下げとなります。 引き下げの対象となるのは平成31年1月から令和元年12月に提出した法定調書からになります。

元々法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該の法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」であるものにつきましては、e-Taxを利用して送信する方法又はCD・DVDなどの光ディスクを使用して提出する方法によらなければなりませんでしたが、この枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げとなりました。

対象となるのは令和3年1月1日以後の提出が義務付けられている法定調書についてです。
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