2010年の労働基準法の改正により、1か月に60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金率が課せられることとなりました。但し、この法改正では事業に与える影響に鑑み、大企業にのみ引き上げが適用され、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていました。
その後、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により中小企業の猶予措置の終了が決定され、2023年4月からは企業規模にかかわらず月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が適用されることとなります。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げに合わせて、「労働者一人ひとりの適正な労働時間の把握」「代替休暇の検討」「業務効率化」「就業規則の見直し」の確認が必要になります。
猶予措置の終了があと約3ヶ月まで迫っています。いまからご準備いただくとよいでしょう。
参考リンク:2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知するリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf