政府は、技能実習制度に代わる新しい外国人労働者受け入れ制度「育成就労」を2027年4月より開始する予定です。
主な改正点は、
1、転籍に関する規定の緩和
従来の技能実習では原則3年間転籍が認められませんでしたが、新制度では、一定の条件下で就労1~2年後に転籍が可能となります。
企業ごとの外国人育成就労者の受け入れ上限は、在籍者数の3分の1と定められています。さらに、都市部の企業が地方から受け入れる場合は、上限が6分の1に厳格化されます。都市部として定義された地域は東京、神奈川、大阪などの8都府県で、過疎地の一部地域が例外とされています。
また、優良企業や監理支援機関には、地方に限り採用枠の上限を2~3倍に引き上げる措置が設けられました。
2、企業間の過度な人材引き抜き防止策
採用時の初期費用を規定し、転籍時には元の企業に在籍した期間に応じて転籍先が初期費用の一部を補填する制度を導入し、企業の負担軽減と公平性の確保を目指します。
また、民間の職業紹介事業者による仲介は禁止され、ハローワークなど公的機関に限定されます。
3、外国人労働者への支援
企業は特定技能1号で必要な日本語能力を習得させるため、100時間以上の日本語講習を義務付けられます。
また、来日前に母国で多額の借金を負う問題を解決するため、渡航費用上限が設定され、さらに、母国語で相談できる体制や外部監査人の設置を監理支援機関の認可条件とし、支援体制の強化を図ります。
新制度に関するパブリックコメントは、2025年5月27日まで実施される予定です。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について