業務改善助成金が拡充されました
2025.09.08
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者が従業員の賃金を引き上げる際に、そのための業務改善(設備投資や教育訓練など)にかかる費用の一部を国が助成する制度です。
今回、最低賃金の大幅な引き上げに伴い、当該助成金が拡充されました。
●対象事業所
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
⇒《2025/9/5~》
事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象
●計画書の省略
2025/9/5から2025年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要
その他、設備投資投資計画や助成額については従来通りとなります。
お客様各位
平素は大変お世話になっております。
このたび、より快適な環境で業務に取り組むため、弊社オフィスを下記の通り移転いたしますのでご案内申し上げます。
【新住所】
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP403
※電話番号に変更はございません(03-3511-0345)
【新オフィスでの営業開始日】
2025年9月1日(月)
尚、8月29日は移転作業のため、業務を中止させていただきたく存じます。
今後も皆さまにとってお役に立てる存在であり続けられるよう、スタッフ一同努めてまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
最低賃金の全国平均が1,118円(上げ幅6・0%)の見込み
2025.08.04
2025年度の最低賃金改定に関する審議が最終段階に入り、中央最低賃金審議会は全国平均時給を1055円から約6.0%(63円)引き上げ、1118円とする案で調整を進めています。この引き上げは現行方式となった2002年度以降、過去最大の幅であり、協議は44年ぶりに7回に及ぶ慎重な展開となりました。
小委員会には労働者代表と経営者代表が4人ずつ、さらに調整役の公益委員4人の計12人が参加しており、物価高騰や賃上げの流れを踏まえて大幅引き上げを求める労働者側と、中小企業への影響を懸念する経営者側の意見が対立してきました。政府が掲げる「20年代に全国平均1500円」という目標を考慮すると、25年度から毎年7.3%の賃上げが必要になるため、今回の判断にも影響を与えています。
今後は各都道府県での審議に移り、石破首相は目安を上回る改定を行う地域に対し、補助金や交付金を活用して支援を行う方針を示しています。最低賃金の引き上げは労働者の待遇改善につながる一方、雇用の7割を担う中小企業の経営を支えるためにも、支援策と価格転嫁の促進が不可欠です。
最終的には9月頃に確定します。
期限切れ保険証での受診が来年3月まで可能に
2025.07.04
厚生労働省は、マイナ保険証への本格移行に伴う混乱を回避するため、期限切れの従来型保険証による保険診療を来年3月末まで認める暫定措置を講じた。高齢者などが切り替えに不慣れなことで受診不能となる事態の防止が目的です。
2024年5月末時点でのマイナ保険証の利用率は29.30%にとどまり、普及の遅れが懸念されています。従来は、マイナ保険証または資格確認書の提示が保険診療を受けるための原則とされてきました。
従来型保険証の使用可能期限は最大で2024年12月1日までとされており、国民健康保険に加入する自営業者等については、8月より順次失効が始まる見通しです。
厚労省は、期限切れ保険証しか持参しない患者に対しても、保険診療の一部負担割合での受診を認めるよう医療機関に通知しました。対象者には、次回以降、マイナ保険証または資格確認書の利用を促す方針です。
改正社会保険労務士法が成立しました
2025.06.20
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を変える法律が国会で正式に決まりました。
今回の法改正では、社会保険労務士の使命に関する規定の新設、労務監査に関する業務の明記、社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備などが盛り込まれました。社会保険労務士がきちんと働き方のルールを整えたり、誰もが尊重される働きやすい環境をつくることで、会社の成長や働く人の福祉・安心につながる社会づくりを目指しています(施行期日は、公布日を予定)。
■ 第9次社会保険労務士法改正の項目
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記