厚労省、副業促進のため割増賃金の労働時間通算ルール見直しを検討
2024.11.20
厚生労働省は、労働基準法の見直しに向けた報告書のたたき台を示し、テレワークや副業をしやすくする改革案を提案しました。

具体的には、在宅勤務の日に限ったフレックスタイム制の導入や、副業の際に本業と通算した労働時間が1日8時間・週40時間を超えた場合に割増賃金を払う仕組みの廃止などが含まれています。これにより、企業側の負担軽減と副業の促進を目指していますが、健康管理のための労働時間通算管理は維持されます。

また、終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」の規制強化についても議論が行われ、強制力のある法規制を検討する意見や、段階的な実施を求める意見が出されています。現行制度では企業の努力義務ですが、導入率は低い状況です。

労働者代表選出手続きの明確化や、連続勤務日数の制限なども検討されており、専門家らによる研究会は報告書をとりまとめる予定です。現行の労基法は1947年に制定され、工場労働を前提としたルールとなっていますが、テレワークや時短勤務、フリーランスなど現代の多様な働き方に対応するため、大幅な見直しが必要とされています。
14日以上の連続勤務を禁止へ法改正検討
2024.11.14
厚生労働省の研究会は、労働基準法の改正について検討しており、労働者の過重労働を防ぐために、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする案を提示しました。

現在の法律では最長で48日間の連続勤務が可能ですが、これを制限することで、労働者の安全と健康を守ることを目指しています。また、「勤務間インターバル」の強化についても議論が行われ、将来的には法的に義務付けるべきだという意見や段階的に実施すべきだという意見が出されています。

研究会は年度内に報告書をまとめる予定です。
高齢者の労災防止へ、厚労省がガイドラインを努力義務化へ
2024.11.06
急増する高齢者の労働災害を防ぐため、厚生労働省は企業に対し、厚労省は2020年に指針で示している労災対策について、労働安全衛生法に基づく企業の努力義務として、取り組みの推進を図ることにした。

6日に開かれる厚労相の諮問機関・労働政策審議会の分科会で、同省が法制化を見据えた案を示し、了承が得られる見通し。

【高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
2024年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
2024.10.31
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
なお、現在お持ちの健康保険証については、2025年12月1日まで使用することができます。ただし、2025年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

また、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、医療保険者から「資格確認書」が発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。
そのため、2024年12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。

協会けんぽでは、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関する問い合わせを受け付ける「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を設置しています。日本語のみでなく、英語・中国語・韓国語をはじめとした22か国語での対応も行われています。
「よくあるご質問」も公開されているため、疑問点があるときには活用するとよいでしょう。

参考リンク
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B412%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E5%81%A5%E5%BA%B7,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
協会けんぽ「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルのご案内」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/

 
2024年度最低賃金改定 10月1日から順次適用されます
2024.09.30
最低賃金が改定されます。
新ししい最低賃金は10月1日から11月1日までの間に順次適用されます。
都道府県の2024年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、下記リンクから表でご確認ください。

参考リンク:
厚労省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス