育成就労制度の概要と最新動向
2025.10.21
2024年に成立した改正入管法により、長年続いた「外国人技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されました。
本制度は2027年4月からの本格施行を予定しており、これまで技能実習制度を活用されていた企業様にとっては、制度移行への対応が求められるだけでなく、今後の人材確保戦略にも大きな影響を与えると見込まれます。

在留資格「育成就労」の概要
・在留期間は最長3年間
・対象分野は、特定技能制度の12分野を中心に17分野
・就労中に特定の要件を満たすことで、特定技能1号への移行が可能

転籍(職場変更)のルール
・原則として転籍は可能(分野ごとに制限期間が設けられる)
・転籍時の費用補填や、送り出し機関との契約解除に関するルール整備も進められている

家族帯同の可否
・育成就労期間中は、原則として家族の帯同は認められていない
・特定技能2号に移行すれば、家族帯同が可能となる

制度運用の変更
・監理団体制度は廃止され、代わりに「登録支援機関」が支援をする
・送り出し機関との契約や費用構造の透明化が求められている
・不適切な仲介や人権侵害を防ぐため、政府による監督体制が強化される

企業側の対応
・育成計画の策定と実施が義務付けられる
・外国人労働者への日本語教育や生活支援体制の整備が必要となる
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
育成就労制度が2027年4月1日から開始されます
2025.10.02
政府は外国人技能実習制度に代わる新たな制度として、育成就労制度を2027年4月1日から開始することを閣議で決定しました。これに伴い、改正入管法などの関連法も同日に施行される予定です。

育成就労制度では、原則三年間の在留期間の中で、未熟練の外国人労働者を特定技能1号の水準まで育成することを目指します。さらに、特定技能2号まで取得した場合には、家族の帯同が認められ、無期限での就労が可能となります。
これにより、外国人労働者が日本で長期的に働き続ける道が開かれることになります。受け入れ企業としては、これまでの「出稼ぎ」重視の外国人労働者から「日本に住みたい」労働者に選んでいただけるよう、魅力的な職場風土作りが求められます。
業務改善助成金が拡充されました
2025.09.08
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者が従業員の賃金を引き上げる際に、そのための業務改善(設備投資や教育訓練など)にかかる費用の一部を国が助成する制度です。

今回、最低賃金の大幅な引き上げに伴い、当該助成金が拡充されました。

●対象事業所
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
⇒《2025/9/5~》 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象

●計画書の省略
2025/9/5から2025年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要

その他、設備投資投資計画や助成額については従来通りとなります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
オフィス移転のお知らせ
2025.08.08
お客様各位

平素は大変お世話になっております。

このたび、より快適な環境で業務に取り組むため、弊社オフィスを下記の通り移転いたしますのでご案内申し上げます。


【新住所】
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP403
※電話番号に変更はございません(03-3511-0345)


【新オフィスでの営業開始日】
2025年9月1日(月)


尚、8月29日は移転作業のため、業務を中止させていただきたく存じます。
今後も皆さまにとってお役に立てる存在であり続けられるよう、スタッフ一同努めてまいります。

何卒よろしくお願い申し上げます。
最低賃金の全国平均が1,118円(上げ幅6・0%)の見込み
2025.08.04
2025年度の最低賃金改定に関する審議が最終段階に入り、中央最低賃金審議会は全国平均時給を1055円から約6.0%(63円)引き上げ、1118円とする案で調整を進めています。この引き上げは現行方式となった2002年度以降、過去最大の幅であり、協議は44年ぶりに7回に及ぶ慎重な展開となりました。

小委員会には労働者代表と経営者代表が4人ずつ、さらに調整役の公益委員4人の計12人が参加しており、物価高騰や賃上げの流れを踏まえて大幅引き上げを求める労働者側と、中小企業への影響を懸念する経営者側の意見が対立してきました。政府が掲げる「20年代に全国平均1500円」という目標を考慮すると、25年度から毎年7.3%の賃上げが必要になるため、今回の判断にも影響を与えています。

今後は各都道府県での審議に移り、石破首相は目安を上回る改定を行う地域に対し、補助金や交付金を活用して支援を行う方針を示しています。最低賃金の引き上げは労働者の待遇改善につながる一方、雇用の7割を担う中小企業の経営を支えるためにも、支援策と価格転嫁の促進が不可欠です。

最終的には9月頃に確定します。
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス