改正社会保険労務士法が成立しました
2025.06.20
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を変える法律が国会で正式に決まりました。

今回の法改正では、社会保険労務士の使命に関する規定の新設、労務監査に関する業務の明記、社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備などが盛り込まれました。社会保険労務士がきちんと働き方のルールを整えたり、誰もが尊重される働きやすい環境をつくることで、会社の成長や働く人の福祉・安心につながる社会づくりを目指しています(施行期日は、公布日を予定)。

■ 第9次社会保険労務士法改正の項目
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/217hou49an.pdf/$File/217hou49an.pdf
東京都「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
2025.06.05
東京都は、「年収の壁」による就業調整を防ぎ、女性が能力を十分に発揮できる環境を整備するために「年収の壁突破」総合対策促進奨励金を創設しました。すでにキャリアアップ助成金において、社会保険適用時処遇改善コースがございますが、まだ申請されていない東京都に事業所のある企業様はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。尚、事前エントリー日が決まっていますので、ご注意ください。


●奨励金コース
「社会保険加入促進コース」 
社会保険未加入の非正規労働者1名以上が社会保険に加入して手当を支給する 「配偶者手当見直しコース」 
「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を撤廃、もしくは他の手当に振り替える
●対象事業者
- 都内で事業を営む中小企業事業主(個人事業主含む)。
- 常時雇用労働者を1名以上雇用し、6か月以上継続して雇用していること。

●奨励金の内容
- 社会保険加入促進コース:1事業主につき30万円。
- 配偶者手当見直しコース:1事業主につき30万円。
- 両コースに取り組む場合、奨励金額は50万円。

●申請条件 - 交付決定日から3か月以内に、社会保険料に関する手当を新設すること。
- 配偶者手当の収入要件を撤廃・廃止し、他の手当に振り替える、または基本給に繰り入れること。

●手続きの流れ
- 事前エントリーを行い、抽選で当選した事業主が交付申請を実施。
- 取組期間内に必要な措置を実施し、実績報告を提出。
- 奨励金の交付決定後、企業に支給。
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=22587679679&gbraid=0AAAAA_rc2yyjxcYLOCMFpsilZt1Js8u0B&gclid=CjwKCAjw3f_BBhAPEiwAaA3K5N50VvxFiuq_R6fOVxMukflS4ykupsoXym1obAaPvLny9DFMhnezaRoCZscQAvD_BwE
「年収106万円の壁」撤廃の年金改革法案が閣議決定されました
2025.05.19
政府は2025年5月16日、パートや短時間労働者の厚生年金加入を拡大する改革法案を閣議決定しました。この法案では、「106万円の壁」と呼ばれる年収条件を撤廃し、週20時間以上働いていれば年収に関係なく厚生年金に加入できるようになります。


主な変更点:

- 106万円の壁の撤廃
これまで、年収が約106万円以上の人しか厚生年金に加入できませんでしたが、この要件を廃止。労働時間が週20時間以上なら加入対象になります。

- 企業規模要件の緩和
現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から段階的に緩和され、2035年10月には完全撤廃されます。

- 高齢労働者の年金見直し
働く高齢者の年金支給額を改善し、2026年4月から給与と年金の合計が月62万円までは減額されずに受け取れるようになります。

- 高所得者の保険料引き上げ
年収798万円以上の人の保険料を2027年9月から段階的に引き上げ、最大で約9000円増加します。その分、将来の年金額も増える予定です。


この法案によって、多くのパート労働者が厚生年金に加入できるようになり、将来的な年金額が増えるメリットがあります。ただし、保険料負担が増えるため、政府は支援策も検討しています。今後の国会審議の行方が注目されます。
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2025.04.29
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。

【ゴールデンウイーク休業期間】
2025年4月26日(土曜日)~2025年5月6日(火曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(5月7日・水曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

育成就労制度(案)についてパブリックコメントが募集されました
2025.04.25
政府は、技能実習制度に代わる新しい外国人労働者受け入れ制度「育成就労」を2027年4月より開始する予定です。

主な改正点は、
1、転籍に関する規定の緩和
従来の技能実習では原則3年間転籍が認められませんでしたが、新制度では、一定の条件下で就労1~2年後に転籍が可能となります。
企業ごとの外国人育成就労者の受け入れ上限は、在籍者数の3分の1と定められています。さらに、都市部の企業が地方から受け入れる場合は、上限が6分の1に厳格化されます。都市部として定義された地域は東京、神奈川、大阪などの8都府県で、過疎地の一部地域が例外とされています。
また、優良企業や監理支援機関には、地方に限り採用枠の上限を2~3倍に引き上げる措置が設けられました。

2、企業間の過度な人材引き抜き防止策
採用時の初期費用を規定し、転籍時には元の企業に在籍した期間に応じて転籍先が初期費用の一部を補填する制度を導入し、企業の負担軽減と公平性の確保を目指します。
また、民間の職業紹介事業者による仲介は禁止され、ハローワークなど公的機関に限定されます。

3、外国人労働者への支援
企業は特定技能1号で必要な日本語能力を習得させるため、100時間以上の日本語講習を義務付けられます。
また、来日前に母国で多額の借金を負う問題を解決するため、渡航費用上限が設定され、さらに、母国語で相談できる体制や外部監査人の設置を監理支援機関の認可条件とし、支援体制の強化を図ります。


新制度に関するパブリックコメントは、2025年5月27日まで実施される予定です。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス