協会けんぽ「電子申請サービス」開始
2026.01.20
2026年1月13日から、全国健康保険協会(協会けんぽ)が「電子申請サービス」を正式に開始しました。これまで紙の申請書を印刷・記入・押印して郵送・窓口提出していた健康保険関連手続きの一部が、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えるようになります。これにより時間・費用の削減や、記載漏れチェックによるミス防止などのメリットが期待されています。

電子申請の対象となる主な手続きは、被保険者本人が行う傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、療養費・高額療養費、限度額適用認定などの給付申請や認定申請の各種書類です。また被扶養者の一部申請も対応可能で、社労士は代理申請ができますが、企業の担当者が従業員に代わって直接申請することはできません。申請にはマイナンバーカードによる認証や必要書類の画像データ準備が必須となります。

実際には被保険者本人である従業員が直接申請をするケースは少ないかもしれませんが、社労士が代理申請する場合、紙の申請書でのやり取りがなくなることでの運用フローを見直しておきましょう。
冬季休業のおしらせ
2025.12.22
2025年12月27日(土)~ 2026年1月4日(日)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
2026年も、変らぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
雇用保険料率が2年連続で引き下げへ
2025.12.22
厚生労働省は、2026年4月から雇用保険料率を現行の1.45%から1.35%へ引き下げる方針を決定しました。引き下げは2年連続となり、堅調な雇用情勢や雇用保険財政の安定化を背景としたものです。

今回の改定では、労使折半で負担している「失業等給付」に係る料率が0.7%から0.6%に引き下げられる一方、雇用調整助成金や育児・介護休業給付の財源となる部分の料率は据え置かれます。料率の引き下げ幅は0.1%と小さいものの、従業員数が多い企業や人件費比率の高い業種では、年間ベースでみると無視できないコスト削減効果が見込まれます。

今後は労働政策審議会での正式手続きを経て決定される予定ですが、例年どおり4月1日適用となる見込みです。実務上は、給与計算システムの料率設定変更、新年度予算への反映、社内周知が必要となります。特に今回は「引き下げ改定」のため、旧料率のまま控除を続けると過徴収となり、後日の返金対応が発生します。

正式発表を確認のうえ、早めの準備を進めましょう。
マイカー通勤手当の“非課税限度額”が11年ぶりに引き上げ
2025.11.17
政府は、マイカー通勤手当の非課税限度額を11年ぶりに引き上げる方針を正式決定しました。ガソリン価格の高騰など物価上昇を踏まえた措置で、2025年度税制改正に盛り込まれています。対象となるのは今年4月以降に支給した通勤手当で、年末調整で精算されます。

非課税限度額は、片道10km以上で距離区分ごとに増額されます。
例えば10km以上15km未満は月7,100円から7,300円に、25km未満は13,500円、35km未満は19,700円へ。最も距離が長い55km以上では31,600円から38,700円へと大幅に拡大します。
一方、10km未満の区分は変更ありません。

今回の改正により、就業規則の見直しや社員への周知など準備が必要となります。
健康保険証の廃止と暫定措置について
2025.11.14
12月1日をもって従来の健康保険証が一斉に失効し、受診にはマイナ保険証または資格確認書の提示が原則となります。しかし、現時点のマイナ保険証の利用率は37.14%にとどまり、制度移行期の混乱が避けられないことから、厚生労働省は来年3月末までの暫定措置を示しました。

これは、期限切れの保険証を提示した場合でも、医療機関がオンライン資格確認などで資格を確認できれば、患者に全額負担を求めず、従来どおりの負担割合で受診できるようにするものです。資格確認書がまだ届いていない人や、「資格情報のお知らせ」しか持参していない場合でも、資格が照会できれば受診が可能とされています。

企業としては、従業員へ新しい受診方法の周知を早期に行うことが重要であり、あわせて入退社時の資格手続を遅滞なく行うことで受診トラブルを防止できます。被扶養者認定にも時間を要することがあるため、申請は早めに進めることが望まれます。今回の措置はあくまで経過的な対応であり、4月以降は通常運用に戻る可能性が高いため、企業内での案内や情報整理を進め、スムーズな制度移行に備えていただくことをお勧めします。
https://www.hokeni.org/docs/2025071800050/file_contents/jimu20250627.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス