ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2025.04.18
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。

【ゴールデンウイーク休業期間】
2025年4月26日(土曜日)~2025年5月6日(火曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(5月7日・水曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

厚労省が『職務給の導入に向けた手引き』を作成しました。
2025.03.18
令和5年5月16日の新しい資本主義実現会議にて示された指針において、三位一体の労働市場改革の柱として「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並び、「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」が示されました。

職務給とは、これまでの年功序列に代表される職能給と異なり能力に応じた賃金体系をいい、働き方の多様化により終身雇用の概念が薄れつつある今、重視されています。

特に少子高齢化により新卒初任給を増額させる場合には、職務給制度とセットにしなければ人件費が嵩んでしまいますし、国も退職金税制の改革を視野に入れている現状、企業規模に関わらず、部分的な導入も含め検討が必要な時期にきています。

手引きでは、
1.職務給を導入している企業の特徴
2.企業・社員が感じている職務給のメリット
3.企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
4.職務給の課題
が示されていますので、まだ導入していない企業様はどのようなものかきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html
雇用保険被保険者数のお知らせはがき(令和7年3月送付分)
2025.03.01
今年も雇用保険被保険者数のお知らせはがきが送付されます。
令和7年3月送付分については、令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数および個人番号登録者数が記載されています。

雇用保険の取得漏れや喪失漏れがないか確認しましょう。
個人番号の登録については任意ですが、もし雇用保険資格取得が古く、まだ未登録の場合は「個人番号登録・変更届」にて登録することも可能です。

その他ご不明点については、厚生労働省のFAQ、もしくは顧問社労士にご相談ください。
協会けんぽの保険料が改定されます
2025.02.18
令和7年度3月分(4月納付分)より保険料率が改定されます。
東京都については令和6年度(9.98%)より0.07%引き下げられ9.91%となります。

給与計算の際にはシステムで自動更新されない場合は設定に注意しましょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
令和7年度雇用保険料率引き下げ
2025.02.10
令和7年度の雇用保険料率については、全体で、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。
内訳は、次の通りです。

〔一般の事業について:令和6年度との比較〕
〇雇用保険料率(全体)    :令和6年度1.55%―引き下げ→令和7年度1.45%

(内訳)
①失業等給付費等充当徴収保険率:令和6年度 0.8%―引き下げ→令和7年度 0.7%
➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和6年度 0.4%―据え置き→令和7年度 0.4%
③二事業費充当徴収保険率   :令和6年度0.35%―据え置き→令和7年度0.35%
〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。 なお、「農林水産業(一部を除く)・清酒製造業」及び「建設業」の雇用保険料率についても、失業等給付費等充当徴収保険率が引き下げられることにより、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。

給与計算や年度更新の際に、間違いがないように注意しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス