オフィス移転のお知らせ
2025.08.08
お客様各位

平素は大変お世話になっております。

このたび、より快適な環境で業務に取り組むため、弊社オフィスを下記の通り移転いたしますのでご案内申し上げます。


【新住所】
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP403
※電話番号に変更はございません(03-3511-0345)


【新オフィスでの営業開始日】
2025年9月1日(月)


尚、8月29日は移転作業のため、業務を中止させていただきたく存じます。
今後も皆さまにとってお役に立てる存在であり続けられるよう、スタッフ一同努めてまいります。

何卒よろしくお願い申し上げます。
最低賃金の全国平均が1,118円(上げ幅6・0%)の見込み
2025.08.04
2025年度の最低賃金改定に関する審議が最終段階に入り、中央最低賃金審議会は全国平均時給を1055円から約6.0%(63円)引き上げ、1118円とする案で調整を進めています。この引き上げは現行方式となった2002年度以降、過去最大の幅であり、協議は44年ぶりに7回に及ぶ慎重な展開となりました。

小委員会には労働者代表と経営者代表が4人ずつ、さらに調整役の公益委員4人の計12人が参加しており、物価高騰や賃上げの流れを踏まえて大幅引き上げを求める労働者側と、中小企業への影響を懸念する経営者側の意見が対立してきました。政府が掲げる「20年代に全国平均1500円」という目標を考慮すると、25年度から毎年7.3%の賃上げが必要になるため、今回の判断にも影響を与えています。

今後は各都道府県での審議に移り、石破首相は目安を上回る改定を行う地域に対し、補助金や交付金を活用して支援を行う方針を示しています。最低賃金の引き上げは労働者の待遇改善につながる一方、雇用の7割を担う中小企業の経営を支えるためにも、支援策と価格転嫁の促進が不可欠です。

最終的には9月頃に確定します。
期限切れ保険証での受診が来年3月まで可能に
2025.07.04
厚生労働省は、マイナ保険証への本格移行に伴う混乱を回避するため、期限切れの従来型保険証による保険診療を来年3月末まで認める暫定措置を講じた。高齢者などが切り替えに不慣れなことで受診不能となる事態の防止が目的です。

2024年5月末時点でのマイナ保険証の利用率は29.30%にとどまり、普及の遅れが懸念されています。従来は、マイナ保険証または資格確認書の提示が保険診療を受けるための原則とされてきました。

従来型保険証の使用可能期限は最大で2024年12月1日までとされており、国民健康保険に加入する自営業者等については、8月より順次失効が始まる見通しです。

厚労省は、期限切れ保険証しか持参しない患者に対しても、保険診療の一部負担割合での受診を認めるよう医療機関に通知しました。対象者には、次回以降、マイナ保険証または資格確認書の利用を促す方針です。

改正社会保険労務士法が成立しました
2025.06.20
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を変える法律が国会で正式に決まりました。

今回の法改正では、社会保険労務士の使命に関する規定の新設、労務監査に関する業務の明記、社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備などが盛り込まれました。社会保険労務士がきちんと働き方のルールを整えたり、誰もが尊重される働きやすい環境をつくることで、会社の成長や働く人の福祉・安心につながる社会づくりを目指しています(施行期日は、公布日を予定)。

■ 第9次社会保険労務士法改正の項目
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/217hou49an.pdf/$File/217hou49an.pdf
東京都「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
2025.06.05
東京都は、「年収の壁」による就業調整を防ぎ、女性が能力を十分に発揮できる環境を整備するために「年収の壁突破」総合対策促進奨励金を創設しました。すでにキャリアアップ助成金において、社会保険適用時処遇改善コースがございますが、まだ申請されていない東京都に事業所のある企業様はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。尚、事前エントリー日が決まっていますので、ご注意ください。


●奨励金コース
「社会保険加入促進コース」 
社会保険未加入の非正規労働者1名以上が社会保険に加入して手当を支給する 「配偶者手当見直しコース」 
「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を撤廃、もしくは他の手当に振り替える
●対象事業者
- 都内で事業を営む中小企業事業主(個人事業主含む)。
- 常時雇用労働者を1名以上雇用し、6か月以上継続して雇用していること。

●奨励金の内容
- 社会保険加入促進コース:1事業主につき30万円。
- 配偶者手当見直しコース:1事業主につき30万円。
- 両コースに取り組む場合、奨励金額は50万円。

●申請条件 - 交付決定日から3か月以内に、社会保険料に関する手当を新設すること。
- 配偶者手当の収入要件を撤廃・廃止し、他の手当に振り替える、または基本給に繰り入れること。

●手続きの流れ
- 事前エントリーを行い、抽選で当選した事業主が交付申請を実施。
- 取組期間内に必要な措置を実施し、実績報告を提出。
- 奨励金の交付決定後、企業に支給。
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社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス