2024年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
2024.10.31
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
なお、現在お持ちの健康保険証については、2025年12月1日まで使用することができます。ただし、2025年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

また、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、医療保険者から「資格確認書」が発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。
そのため、2024年12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。

協会けんぽでは、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関する問い合わせを受け付ける「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を設置しています。日本語のみでなく、英語・中国語・韓国語をはじめとした22か国語での対応も行われています。
「よくあるご質問」も公開されているため、疑問点があるときには活用するとよいでしょう。

参考リンク
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B412%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E5%81%A5%E5%BA%B7,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
協会けんぽ「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルのご案内」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/

 
2024年度最低賃金改定 10月1日から順次適用されます
2024.09.30
最低賃金が改定されます。
新ししい最低賃金は10月1日から11月1日までの間に順次適用されます。
都道府県の2024年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、下記リンクから表でご確認ください。

参考リンク:
厚労省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 

2024年度の最低賃金 全国加重平均額51円引上げで1055円の見込み
2024.09.02
都道府県別の2024年度最低賃金改定額が8月29日、出そろいました。27県の地方審議会は、全国一律で時給を50円引き上げるとした国審議会の目安額を上回り、徳島は84円で異例の引き上げ幅、20都道府県は目安と同じ50円増で決着しました。厚生労働省によると、全国平均の時給は51円増の1055円になります。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

目安への上乗せは前年度の24県を上回りました。隣接地域間や都市部との時給格差、それに伴う人材獲得競争が背景にあります。物価高に苦しむ労働者の処遇改善につながる一方で、企業側にとっては人件費の負担が重くなるでしょう。

厚生労働省がまとめた地方最低賃金審議会の答申のポイントは次の通りです。
・47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
・改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)
・全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)

参考リンク
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html


労働者死傷病報告の報告事項が改正 来年から電子申請が義務化されます
2024.08.26
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
2025年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
(※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。)

先日、厚労省が電子化になった際の報告事項を確認できるリーフレットを公開しました。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が活用できるとのことです。

参考リンク
厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html


PayPayで賃金払い可能に 初の事業者指定 厚労省
2024.08.15
厚生労働省は9日、賃金のデジタルマネー払いに使うスマートフォン決済アプリの事業者として「PayPay(ペイペイ)」の運営会社を指定しました。デジタル払いの制度は昨年4月に解禁されましたが、事業者が指定されるのは初めてとなります。
今後は労使協定を結べば、ペイペイで賃金の支払いと受け取りが可能になります。

ペイペイの運営会社を含むソフトバンクグループ10社は同日、従業員が希望すれば、9月分の賃金からペイペイで支払うと発表しました。従業員が受け取り金額を最大20万円まで指定できます。各社は「受け取り方法の選択肢を増やすとともに、グループ全体でペイペイ経済圏の拡大を推進していく」としています。

賃金のデジタル払いについては、成長戦略としてキャッシュレス決済の普及を掲げる政府方針などに基づき導入が進められ、昨年4月の改正省令施行で解禁されました。賃金の支払先となる決済アプリの口座残高は上限100万円。労働者はアプリでそのまま買い物や送金ができます。

厚労省によると、指定申請した4社について、仮に経営破綻しても入金された賃金の残高分を担保できるかどうかなど1年以上かけて検証を行い、ペイペイの指定を決めました。 厚労省の担当者は「指定要件を満たすことを確認した。有効活用してもらいたい」と話しました。他3社については審査中としています。

一方で、賃金を支払う企業はデジタル払いの導入にあたり、労働者の同意を得ることなども必要で、実際の利用がどこまで広がるかが焦点となっています。


社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス