改正子ども・子育て支援法が可決・成立しました
2024.06.10
2024年6月5日の参院本会議において、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

改正法は、児童手当の所得制限を撤廃し、支給対象を高校生年代まで広げるのに加え、第3子以降は月3万円に倍増。また、働いていなくても子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」の導入や、育児休業給付の拡充などが盛り込まれています。

そして財源を確保するため、公的医療保険に上乗せして国民や企業から集める「支援金制度」を創設し、2026年度から段階的に運用を始めるとしています。
政府の試算では、子どもなど扶養されている人を含めた医療保険の加入者全体では、1人当たりの平均月額が2026年度で250円、2027年度で350円、2028年度で450円としています。 ただし、実際の金額は被用者保険の種類や年収等によって異なります。

このほか、家族の介護や世話などをしている子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」についても、国や自治体による支援の対象とすることを明記し、対応を強化していくとしています。




失業給付面談 来年からオンライン可能に
2024.06.04
厚生労働省は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会を開き、障害者や介護・育児中の人らを対象に、来年から雇用保険の失業給付を受け取るのに必要な面談を全国でオンライン化する方針を決めました。

現在失業給付を受け取るには、失業認定日にハローワークに直接出向いて面談を受け、求職活動の状況などを確認するため原則4週間に1度、来所する必要があります。 こうした中、面談に出向くのが難しい人たちの利便性を高めようと、去年7月から全国9か所のハローワークで試験的にオンライン面談が行われており、2025年1月からは全国に拡大することになります。
対象は「子育て中の人」「介護中の人」「障害がある人」「自宅とハローワークの間の移動に往復4時間以上かかる人」などとしています。

厚生労働省は今後、利用者向けのマニュアルを作成し、来年1月から全国で運用を始める方針です。


改正育児・介護休業法が成立しました
2024.05.27
改正育児・介護休業法が2024年5月24日の参議院本会議で可決・成立しました。

今回改正法では、3歳から小学校に入学するまでの子どもを持つ親を対象に、始業時間の変更やテレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などの選択的措置の実施を義務づけ、残業の免除対象を小学校に入学するまでの子ども(現行は3歳になるまでの子ども)を持つ親にも広げることが盛り込まれています。
また、子どもの「看護休暇」の取得を入学式などの行事への参加でもできるようにし、対象を小学3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとしています。

このほか、育児休業の取得状況の公表義務を、これまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げます。

一方、介護との両立に関しては、支援制度を利用せずに離職に至るケースが多いことから、企業に対し、家族の介護が必要となった従業員に介護休業などの制度を周知し、取得の意向を確認すること、さらに、介護に直面していない従業員にも早めに制度を周知することなどを義務づけるとしています。

施行日は、ほとんどが 2025年4月1日(一部が公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日)ですが、今から準備をしておくとよいでしょう。




厚労省 改正雇用保険法のポイントをまとめた資料を公開しました
2024.05.21
働き方が多様化する中でパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育休の給付金などを受け取れるようにするため、雇用保険の加入対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法などが、5月10日参議院本会議で可決・成立しました。
厚生労働省ではその改正のポイントをまとめた資料を公開しました。

雇用保険は、一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、現在、対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。改正法では2028年の10月から、対象を1週間に「10時間以上」働く人にまで拡大するとしていて、新たにおよそ500万人が給付を受け取れるようになる見通しです。
また、自己都合離職者の給付制限の見直し、自発的にリスキリング(学び直し)に取り組めるよう教育訓練中の生活を支えるための給付を創設することも盛り込まれています。
このほか、男性の育児休業の大幅な取得増等に対応できるよう、給付額に対する国の負担割合を今の80分の1から8分の1に引き上げるなど財政基盤を強化していく方針です。

今回の改正は、雇用保険被保険者の適用拡大や自己都合離職者の給付制限の見直しなど、実務への影響が大きい内容が含まれていますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf


2024年度 労働保険年度更新に係るお知らせが公開されました
2024.04.05
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっております。

この保険料の計算を行う労働保険の年度更新について、2024年度は6月3日(月)~7月10日(水)までに手続きを行わなければなりません。
年度更新申告書の書類は、5月末頃に送付されてきます。
この度、厚生労働省から新しいパンフレットが公開されました。また、各種様式や年度更新申告書計算支援ツールについても公開されています。

2024年度の労災保険率については、2024年4月1日より改定された事業の種類がありますが、雇用保険料率は2023年度から変更がありません。
大きな変更はありませんが、年に1回の手続きになりますので、早めにパンフレットを確認し、準備しておくとよいでしょう。

参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


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